任意整理って?個人再生って?自己破産って?過払い金請求って?わからないことばかりの債務整理の手続きです。
弁護士や司法書士に依頼すると借金の清算に一歩近づきます。
任意整理とは、
・借金の借り手と貸し手が交渉して、借金の減額を行うこと
・金利の支払い負担が無くなるので、返済すればするほど元本が減っていく
・利息が無くなるので借金が30%~50%ほど減る効果がある
個人再生は住宅を守りながら、債務を大幅に削減する事ができる債務整理の方法です。
個人再生は任意整理より債務を大きく削減することができるうえ、自己破産の様に住宅など財産を手放すことはありません。
「自己破産」は、返済のあてがまったくない、収入ない人の場合は、「自己破産」を申し立てることになります。
「自己破産」によって、借金はなくなりますが、財産もないという状態から、生活を再出発させることになります。
過払い金請求とは、過払い金とは、貸金業者に"払い過ぎた"お金のことです。
かつて貸金業者の多くが利息制限法の上限を超える利息を請求していました。
この利息制限法の上限を超えた利息は本来支払う義務のないものです。
この返しすぎた-"払い過ぎた"-お金を取り戻すのが過払金請求です。