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債務整理専門の法律事務所に行って来た!

結局、一人で考えてても答えは出ない!

債務整理の手続きとは

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債務整理の手続きとは

債務整理(さいむせいり)とは、借金減額などを行うための手段の事で、過払い金請求・任意整理・個人再生・自己破産の4種類の総称の事を言います。

任意整理とは、裁判所による手続きを通さない借金の減額方法です。
消費者金融とあなた(代理人)が話し合って解決するので任意整理といいます。

個人再生は民事再生法にもとづき進められる民事再生手続きの1つで、債務者が破産してしまう前の再起・再建を可能にする方法です。
地方裁判所の認可により減額された一定額の債務を弁済し、例えば住宅ローンがあっても住む場所を失わずに再起・再生を促す方法です。

自己破産とは、「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きを定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」と定められています。

過払い金請求とは、利息制限法の規定より多く支払った利子を手元に取り戻す手続。
利息制限法に定める年利の上限(15~20%、元本により異なる)と出資法の上限(29.2%)の間の「グレーゾーン金利」について、2006年(平成18)、最高裁判所は「実質的に無効」とした。
これ以降、特別な事情がない限り、債務者や元債務者はグレーゾーン金利の支払い分(過払い金)を取り戻すことができるようになった。










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